一般社団法人
日本プロポリス協議会  
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事業概要・協議会規約

■事業目的
昭和60年(1985)に名古屋で開催された国際養蜂会議(APIMONDIA)で、日本で初めてプロポリスに関して発表がされて以来、機能性食品的因子を含む独特な健康食品として、一般に急速に知られるところとなりました。

私共は、プロポリス商品の品質面と安全性を中心とする自主基準、適正な表示を定め、製造管理、また販売方法などについても業界自ら律していく必要があります。

適正な分析検査機関での分析に基づく品質の確保は、製造者ならびに販売者の消費者に対する義務でもあります。

本協議会はプロポリス業界の唯一の集約的団体として知恵を集め、以上の目的のほか、内外資料の収集、各種研究会、講演会、PR活動、会員の情報交換・親睦などを行うものであり、業界の健全な発展と共に、消費者の健康に役立つ機関として設立されたものであります。

■協議会旧事務所の様子
     
 会員企業の商品陳列  当協議会名誉顧問
昭和薬科大学名誉教授
薬学博士
藤本琢憲先生
 生前藤本先生が発表された研究論文  会報

名称   一般社団法人 日本プロポリス協議会
 住所  東京都中野区本町6-27-12 TASビル202
 TEL  03-3384-8964
 FAX  03-5848-8856
 E-mail  kyogikai@propolis.or.jp
 設立年月日  昭和62年(1987)8月28日
 法人化年月  平成22年(2010)4月1日
 会員数  81社 (令和5年3月1日現在)
 お知らせ  当日本プロポリス協議会は、全日本プロポリス協会とは一切関係ござ
いません。

 日本プロポリス協議会倫理綱領
 
本会は消費者の健康の維持・増進のため、消費者ならびに会員相互の不信、不安、混乱の解消に努めることを旨とし、プロポリス商品の正しい普及、発展を希求して下記のとおり制定する。



1.(遵守義務) 会員は食品衛生法、医師法、薬事法、消費者保護法、不当景品類及び不当表示防止法、訪問販売等に関する法律、製造物責任法などの関連法規類、通達ならびに本会の会則、指示事項、品質基準などを遵守しなければならない。

2.(消費者保護) 会員は営業活動において消費者に対し、商品に関する内容、取引の条件などについて正確な情報を提供しなければならない。

3.(禁止事項) 会員は本会の地位、知的財産を保全するため本会類似の別組織活動、及びそれと紛らわしい行動をしてはならない。また、営業活動においては次の行為を禁止する。
(1)消費者の不利益を招き、または招くおそれのある販売。
(2)同業他社またはその製品を不当に誹謗する言動など。
(3)医療行為、詐欺的行為を講ずるなどの不正な活動。
(4)本会が発行した証票に対する信用・権威の失墜または不信感などの招来。
(5)その他前各号に準ずる行動。

4.(苦情処理) 会員は消費者などの苦情に対する的確な対処基準を決めておき、苦情が発生した場合は迅速に、誠意ある対応をするものとする。

5.(処理手順) 本綱領に違反し、本会が係わるプロポリス関連の商品の信用、権威を失墜させるような行為が発生した場合には、理事および総務会のメンバーで構成する審査委員会でその処置を決める。

日本プロポリス協議会 定款
 日本プロポリス協議会定款 令和2年3月改定PDF